第1回幹事会を、2019年9月30日(月)ガレッソホールの於いて開催しました。
出席者は22名でした。
<報告事項>として、
1、行動日誌 2、地域組織代表者会議報告 3、地域連合役員一覧表
<協議事項>として、
- 年間活動計画
- 役員選考委員会の構成について
- 幹事の選出及び承認について
- シニア倶楽部の取組について
- 自治体要請について
- 規約改正について 【第10条(役員の選出及び任期)】
- その他 参議院議員選挙の取組について意見交換
2.役員選考委員会の構成について確認されました。
2019年度役員選考委員会メンバー
新退教 JP JAM 越後交通 総合生協 連合退職者会
※任期は2年間。
今回の構成メンバーは2021年の年次大会までとする。
通常の時よりも早めの就任となりますが、9月の第1回幹事会で承認されれば、関係組織にメンバー要請をする。
3、幹事の選出及び承認について承認されました。
①三菱ガス化学労組高齢者協議会 7月31日総会で会長交代
前 八幡輝男さん 新 中村眞紀男さん
②女性枠 NTT労組退職者の会 新 小谷野いくさん 8月27日推薦
③女性枠 自治体退職者会 新 猪股美栄子さん 8月28日推薦
4、シニア倶楽部の取組について承認されました。
「年金友の会」の様々な課題を解消するため、「年金友の会」から新たな仕組みの「シニア倶楽部」へと移行し、また、それに伴い会員拡大の取り組みも各加入組織の取り組みにより、一定の成果を上げることができたと思います。
シニア倶楽部各支部活動の活性化を図るため、まず、初めに各支部の役員の選出方法について協議を進めたいと思います。従来の役員選出については、労金の各支店主導で担ってくれそうな人にお願いをし、選出していたような気がします。
今後は、シニア倶楽部各支部は各地域退職者連合と協議をする中で、役員を選出すべきと考えます。選出された役員は地域退職者連合と「意思の疎通」を緊密にし、「シニア倶楽部」の運営に努めることとする。
そのため、各地域退職者連合は「労金の各支店」と意思の疎通を図ることとする。
上記のことを地域代表者会議(10月開催予定)に提起することとします。
5、自治体への申し入れについて承認されました。ただし、地域事情もあるので市町村に対する要請事項は地域連合の判断するところとする。
①新潟県
2019年 月 日
新潟県知事
花角 英世 様
新潟県退職者連合
会長 早 川 武 男
医療・介護保険制度、低所得高齢者等にかかわる要請書
貴職におかれましては、県民生活の安定と向上にご尽力をされていることに心から敬意を表します。
県民の皆さんが引き続き安心して社会生活を過ごされるよう、また、特に高齢者の方々が抱えている不安を払拭するために、以下の点について要請しますので回答をお願いします。
記
Ⅰ、医療・介護
1、医療計画・医療提供体制
①地域医療体制の充実をめざし、将来予測を踏まえて、医師・看護師等の確保を図り、医療提供体制を引き続き合理的に整備すること。
②県央地区の医療機関の再編については、当該地域や周辺地域の住民に不安があることから、地域住民等の意見を尊重し進めること。
2、国への働きかけ
①医療制度に関し、県・市町村が協力して次の事項について国に働きかけること。
ア、「75歳以上の医療費定率負担2割化」「所得に加え資産を算定基礎とした患者負担」を実施しないこと。
イ、皆保険を破壊し、医療費の増大を招く「医療の産業化」を排除すること。
ウ、経済成長・人口動態と連動する医療保険給付率の自動引下げの検討をやめること。
②介護保険について、県・市区町村が協力して次の諸点を国に働きかけること。
ア、介護保険費用の国負担分25%のうち、現在調整交付金に充てている5%は国で別財源を措置し、25%全額を保険者に交付すること。調整交付金財源を自立支援・重度化防止のための国交付金に流用しないこと。
イ、介護保険の利用者負担は原則 1 割を維持すること。
ウ、要介護 1・2 に対する介護サービスを総合事業に移行しないこと。
エ、認知症高齢者に起因する損害について、発生を防止する社会的な施策を整えるとともに、家族に過剰な賠償責任を負わせない方策を検討すること。
オ、「介護離職ゼロ」を実現する前提として「介護職員離職ゼロ」になる介護関係労働者の抜本的処遇改善を図ること。
Ⅱ、低所得高齢者問題
低所得高齢者に対し、除雪・暖房を保障する給付を設けること。
以 上
②市町村(標準型) 「地域判断で作成」
2018年○月○日
○○市長 様
○○地域退職者連合
会長 ○○〇〇
地域包括ケアシステム・介護保険制度等にかかわる要請書
貴職におかれましては、市民生活の安定と向上にご尽力をされていることに心から敬意を表します。
さて、市民の皆さんが引き続き安心して社会生活を過ごされるよう、また、特に高齢者の方々が抱えている不安を払拭するために、以下の点について要請しますので回答をお願いします。
記
Ⅰ.地域包括ケアネットワーク
1.選択可能な統合された医療・介護ケア、地域包括ケアネットワークの推進
(1)利用者の必要性と選択を満たす、医療・介護・住宅・福祉の切れ目のないネットワーク=地域包括ケアネットワークを推進すること。
(2)サービス提供基盤整備
街づくりと一体で、入院・通院、入所・通所、訪問の最適形態で、診療・ 看護・リハビリテーション・介護のサービス提供基盤を整備すること。
(3)健康増進事業の推進
高齢者の健康寿命が健康で、快適に生活できるよう「食事・運動・自律的生活・社会との交わり」等を基軸に、嗜好品依存防止を含めて医療・介護が連携した健康増進・予防施策を充実すること。
その推進にあたっては、目安・情報の提供による個人の自律的選択を基本とし、受動喫煙防止等の例外を除き基準・要件による賞罰、強制・統制を持ち込まないこと。
(4)医療・介護総合確保基金活用
「医療・介護総合確保基金」を適切に活用するとともにその執行状況を明らかにすること。新規計画への市民の意見反映の仕組みを整備すること。
2.介護保険
(1)在宅生活支援サービス基盤の整備・拡充
高齢者が地域・在宅で暮らし続けるために、在宅生活を支えるサービス基盤の整備・拡充を図ること。
(ア)地域包括支援センターの機能を強化し実施体制を整備するため、保険者ごとに基幹的役割を持つ地域包括支援センターを設置すること。地域包括支援センター運営協議会への住民代表の参加 協議内容の公開を促進すること
(イ)新総合事業に移行した要支援認定者に対する予防訪問介護・予防通所介護について新総合事業への移行後も、利用者が求める場合は移行前と同等の「相当サービス」を継続実施すること。新総合事業化を契機に生じた「サービス内容の変更や切り捨て、利用料の引上げ、担い手のボランティアへの変更」などの実態・影響を把握し必要な改善を図ること。
(ウ)既に認定されている要支援者の認定更新、新規の要介護認定申請者とも、「基本チェックリスト」を要介護認定手続きの前置要件にしないこと。
(エ)訪問介護における「身体介護」と「生活援助」は密接不可分の関係で在宅高齢者の生活を支えている。これを分断して「生活援助」に関する人員配置基準や報酬額の引き下げ、利用者の生活ニーズを無視した機械的利用回数制限、利用料上限設定などサービス切り下げをしないこと。
(2)認知症施策の拡充
① 新オレンジプランの基本理念「認知症の人が住み慣れた地域で、自分らしく暮らし続けることができる社会の実現をめざす」を踏まえ、地域のなかで認知症の人とその家族を支える「見守り・声掛け・相 談・支援」の仕組み作りを推進すること。
② 医療介護連携による認知症の早期診断・早期対応の体制整備を図ること。
③ 認知症高齢者による交通事故等の発生を防止する社会的な施策を整えるとともに、家族に過剰な賠償責任を負わせない方策、損害賠償に備える制度を作ること。
(3) 安心して暮らすことのできる居住の場の整備
① 特別養護老人ホームを整備・拡充し、個室・ユニット型居室の整備等の居住環境の改善を図ること。施設生活が必要な「要介護2以下」の希望者の特例入所を保証すること。
低所得・要介護(要援護)高齢者が貧困ビジネスに依存することなく安心して暮らせる居住の場を確保するため、養護老人ホームの施設整備と機能強化、職員配置を改善し、適正な入所措置を行うこと。
② 有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅等における高齢者の権利保障のため県と連携し、虐待防止や防災の観点から実態の把握と必要な指導を行うこと。また、貧困ビジネス化が危惧されている「未届有料老人ホーム」「無料低額宿泊施設」、「宿泊付デイサービス」や「長期ショートステイ」等について正確に設置・運営実態を調査し、利用者の権利擁護のため必要な指導・助言を行うこと。
③ 地域在宅生活を支援する小規模多機能型居宅介護施設を拡充すること。
(4)介護労働者の処遇改善と人材確保
① 介護職員の賃金を改善するため、事業者と協力して介護事業所で働くすべての労働者に「介護職員処遇改善加算」「特定処遇改善加算」の効果を及ぼすこと。
② 介護職場における労働法令違反を根絶するため、労働行政と連携し雇用条件・環境の点検・改善に取り組むこと。
(5)国のインセンティブ交付金
新設された高齢者の自立支援・重度化防止のための国交付金の取得にあたっては、医療・介護連携による地域包括ケア推進を基本とすること。交付金取得を目的として、ケアプラン、要介護認定率や介護給付費の抑制を行わないこと。また、地域ケア会議をケアマネジメント抑制の場にさせないこと。(介護社会化に反する「介護卒業祝い金交付」の例)
(6)介護保険事業に対する被保険者・市民参画の促進
介護保険事業計画や総合確保基金の活用計画等、各種事業計画については、介護保険の被保険者・保険料を拠出する労使代表等の市民参画体制のもと、利用者の権利と超高齢社会への適応を両立させることを基本に執行すること。
- 国への働きかけを求める課題
- 介護保険について、県・市区町村が協力して次の諸点を国に働きかけること。
① 介護保険費用の国負担分25%のうち、現在調整交付金に充てている5%は国で別財源を措置し、25%全額を保険者に交付すること。調整交付金財源を自立支援・重度化防止のための国交付金に流用しないこと。
② 介護保険の利用者負担は原則 1 割を維持すること。
③ 要介護 1・2 に対する介護サービスを総合事業に移行しないこと。
④ 認知症高齢者に起因する損害について、発生を防止する社会的な施策を整えるとともに、家族に過剰な賠償責任を負わせない方策を検討すること。
⑤ 「介護離職ゼロ」を実現する前提として「介護職員離職ゼロ」になる介護関係労働者の抜本的処遇改善を図ること。
(2)医療制度について、県・市区町村が協力して次の諸点を国に働きかけること。
① 「75歳以上の医療費定率負担2割化」「所得に加え資産を算定基礎とした患者負担」を実施しないこと。
② 皆保険を堅持し、医療費の増大を招く「医療の産業化」を排除すること。
③ 経済成長・人口動態と連動する医療保険給付率の自動引き下げの検討をやめること。
Ⅱ地域公共交通の充実
(1)高齢者や障害者の外出機会の保障とまちの活性化のため、地域公共交通を充実に向け、整備・再編成すること。
(2)「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」、に基づき、交通事業者、公安委員会、道路管理者、利用者や労働組合等の代表による協議会を設置し、「地域公共交通網形成計画」の策定やそれに基づく「地域公共交通再編実施計画」を策定すること。これらの計画とまちづくり計画を一体化して、持続可能な地域公共交通ネットワークサービスを形成するため、主体的に創意工夫して取り組むこと。
(3)利用者利便の向上のためバリアフリー化とシームレス化を実現すること。
このため、警察、交通事業者等と連携して、諸施設のバリアフリー化を進めるとともに、路面整備、乗り継ぎの円滑化をはかるため交通結節点を整備すること。また、既存のバリアフリー施設について、高齢化の進展に対応するよう設置基準の見直しをはかること。
Ⅲ低所得高齢者に対する除雪・暖房給付
低所得高齢者に対し、除雪・暖房を保障する給付を設けること。
以 上
6、規約改正について 【第10条(役員の選出及び任期)】承認されました。
新潟県退職者連合規約の一部を改正する。
改正する箇所は第10条第1項7号とする。
下記表のとおり改正する。(太字箇所追加)
現 行 規 約 | 改 正 後 |
第10条(役員の選出及び任期) 1.本会の役員は次のとおりとする。 ① 会長 1名 ② 副会長 若干名 ③ 事務局長 1名 ④ 事務局次長 1名 ⑤ 幹事 加盟組織1名 ⑥ 会計監査 2名 | 第10条(役員の選出及び任期) 1.本会の役員は次のとおりとする。 ① 会長 1名 ② 副会長 若干名 ③ 事務局長 1名 ④ 事務局次長 1名 ⑤ 幹事 加盟組織1名 ⑥ 幹事 女性枠若干名 ⑦ 監査 2名 |
改正理由等
「会計監査」からは従来、収支関係の書類の精査を行っていただいておりました。先の年次大会での監査報告では、監査所見で「業務に関する事項」に触れていただきました。会計書類だけでなく、業務一般についても監査をしていただくことが、「新潟県退職者連合」の運営に寄与すると思われます。
会計監査とともに業務監査も実施していただきたいので、名称を「会計監査」から「監査」に変更するものです。
※上記規約の改正が承認された場合、関連規約の整理が必要となります。
以下の規約も改正します。(太字部分)
1. 第7条(幹事会)
【現行】
1.本会の会計監査を除く役員により幹事会を構成する。
(省略)
3.会計監査は、必要により幹事会に出席できる。
【改正】
1.本会は役員により幹事会を構成する。
4.現行3項を廃止し、現行4項を3項とする。
2. 第8条( 組織代表者会議 )
【現行】
2.構成は会長、副会長、事務局長、幹事及び加入組織代表者とし、会長が招集し会議を主宰する。
【改正】
2.構成は会長、副会長、事務局長、事務局次長、幹事、監査及び加入組織代表者とし、会長が招集し会議を主宰する。
3. 第9条(地域組織代表者会議)
【現行】
2. 構成は会長、副会長、事務局長、事務局次長、幹事及び地域組織代表者とし、会長が招集し会議を主宰する。必要により、地域組織事務局長を加える。
【改正】
2. 構成は会長、副会長、事務局長、事務局次長、幹事、監査及び地域組織代表者とし、会長が招集し会議を主宰する。必要により、地域組織事務局長を加える。
4. 第13条(会計年度及び会計監査)
【現行】
会計年度は、毎年7月1日から翌年6月1日までの期間とし、会計監査は年度ごとに決算を監査し、幹事会に報告承認を得るものとする。
【改正】第13条(会計年度及び会計監査等)
会計年度は、毎年7月1日から翌年6月1日までの期間とし、会計監査及び業務監査は年度ごとに決算を監査し、幹事会に報告承認を得るものとする。
※ 規約改正は大会決定事項です。
7、参議院議員選挙の取組について意見交換をしました。
次回第2回幹事会について、確認した。
12月12日(木)午後1時30分 万代シルバーホテル
幹事会終了後、懇親会を開催。
今後の日程を提案。
10月9日 地域組織代表者会議 万代シルバーホテル
第1回幹事会報告・自治体要請書(標準)・懇親会
10月10日 NTT労組退職者の会総会 新潟市内 早川
10月21日~22日 北陸ブロック会議 あわら市内 山田・斎藤・筒井
11月5日 連合30周年記念レセプション
以上で第2回幹事会を終了した。