県に、社会保障制度の充実等を求める要請をしました

2018県要請行動を12月29日午後2時30分から新潟県庁で、小島県会議員と新潟県退職者連合四役で行った。

【藤山新潟県福祉保健部長(左端)に要請文を手渡す早川会長】

医療・介護保険制度、低所得高齢単身女性等にかかわる要請(解説)と回答。

Ⅰ、医療・介護
 1、新しい国保制度の円滑な施行

財政運営主体の県化をはじめとする新しい国保制度について、被保険者の理解と納得を得て円滑に施行すること。

回答

順調に推移しています。問題は生じていません。


 2、医療計画・医療提供体制

①第7次医療計画を、市民参画のもと透明性をもって、患者の権利と超高齢化社会への適応を両立させることを基本に執行すること。

回答

本県は、全国を上回るペースで少子高齢化が進んでいることを踏まえ、対応していく。


②地域医療体制の充実をめざし、将来予測を踏まえて、医師・看護師等の確保を図り、医療提供体制を合理的に整備すること。

回答

引き続き国が調査をし、需給見通しを計画している。県も調査をする。

看護師の養成は、県内に1000人規模で、養成する校がある。

県内の必要病床数、人員に関しては、国の試算のもと対応している。


③県央地区の医療機関の再編については、当該地域や周辺地域の住民に不安があることから、地域住民等の意見を尊重し進めること。

回答

燕労災・厚生連があるが、その機能は基幹病院に引き継ぐ。


3、国への働きかけ

医療制度に関し、次の事項については大きな問題をかかえていると判断されることから関係方面への働きを強めること

  • 「75歳以上の医療費定率負担2割化」「所得に加え資産を算定基礎とした患者負担」を実施しないこと。

骨太方針工程表は 2018 年度末までに「75歳以上の医療費定率負担 1 割の 2 割化」と「金融資産の保有状況を考慮に入れた患者窓口負担 の導入」を求め続けており、18財政審建議も再度主張した。 退職者連合は、「後期高齢者医療制度」そのものの見直しを求めつつ、75歳以上医療費の一方的な自己負担増に反対している。また、金融資産を考慮に入れた、「医療費一部負担」に対しては、従来通り所 得を根拠とすべきで、資産を算定基礎とすべきではないこと、加えて マイナンバーで覗き込めの預貯金のみを資産として把握し、他の資産 は捕捉しないという不公平さは二重に誤っているとして反対している。

回答

各県の集まるブロック会議があるので、一斉に国に要望することとしている。

  • 皆保険を破壊し、医療費の増大を招く「医療の産業化」を排除すること。

※公的皆保険の堅持です。


公的皆保険を堅持し、「混合診療」を拡大しないこと。保険収載を前提としない「混合診療」は導入しないこと。

※政府は財政難を理由に、保険の給付範囲を見直そうとしています。混合診療を認めることによって、現在健康保険でみている療養までも「保険外」とする可能性があります。「保険外」として取り扱われる診療の内容によって、お金のあるなしで必要な医療が受けられなくなることに懸念しています。

回答

国が原則排除している。例外もあるが、それ以外は導入しない。


経済成長・人口動態と連動する医療保険給付率の自動引下げの検討をやめること。

※2018年 4 月、財政制度審議会建議で「医療保険の給付率を自動的 に調整する仕組み」が突然提起された。経済成長や人口動態を踏まえ、ささえ手の支払い能力を超えるような医療費の増加があった場合に、ルールに基づき給付率を自動的に調整する仕組みで、医療費の増加には給付率の自動調整、患者負担の自動的な引き上げにより対応するとしている。 医療費は経済との関係を勘案して設定される診療報酬の改訂等によりGDP の動向と 4~5 年遅れで相関してきた。一時喧伝された医療 費亡国論はすでに終わった議論である。医療費の管理は基本的に“患 者負担は上限付きの定率、それ以外は被保険者全体で負担”という 現行ルールによるべきである。年金のマクロ経済スライド調整にヒントを得たと思われるこの提案は、“裁定された年金は憲法が保障する財産権である”こと、“年 金保険は超長期の制度であるため保険料負担者と受給者が異なるが 医療保険はこれが同じである”という違いを理解していない。また、2002年小泉政権時代に健保法を改定し医療費自己負担割合 3 割を導入した際の「3割を上限とする」という政府表明と法付則を反古にて、頻繁に負担率が変わる仕組みにすることは許されない。

回答

他県とそのように国に要請していく。


Ⅱ、低所得高齢単身女性問題
 1、安心して暮らせる居住の場を確保すること。

①昨年10月から、高齢者や低所得者層などを対象として、民間の空き家などを低額な賃貸住宅として提供する「改正住宅セーフティネット法」が施行されたことから、制度の積極的な周知徹底をはかること。

※2017年 10 月、「新たな住宅セーフティーネット法」が新設された。 空き家などの所有者が高齢者や低所得者などの入居を拒まない物件 を自治体に登録。制度を活用して住宅を決めた低所得者(月収15.8 万円以下)には、月額最大 4 万円の家賃補助や、賃貸契約の際に必要 な家賃の債務保証料が最大6 万円まで助成される。登録住宅は 2020 年度に 17 万5 千戸の目標だが現在は 622 戸。目標の 0.4%にとどまっている。

回答

県では、改正住宅セーフティネット法の施行に伴い制度の周知を目的として、県・市町村の建築部局・福祉部局の担当者を対象とした説明会、新潟県居住支援協議会構成員への説明会など、様々な機会を設け制度説明を実施しております。

 また、平成25年に設立した新潟県居住支援協議会において、ホームページ、広報誌等による一般県民向けの周知を行っているほか、住宅確保要配慮者向け物件の相談窓口を開設するなど、その円滑な入居を推進しているところです。

今後も関係団体等と連携し、住宅セーフティネット制度の周知徹底と円滑な運用に取り組んでまいります。


2、安心して利用できる身元保証等高齢者サポート事業を推進すること。

①病院・介護保険施設が身元保証人等のいないことを理由に、入院・入所を拒む等の取り扱いを行わないよう行政指導を強化すること。

※2018年 4 月厚労省の身元保証等高齢者サポート事業の調査報告書 によると、事業者は100 社程度存在し、2010 年以降急激に増えてい る。契約締結後は解約意向や不満、不信感の訴えや預託金のトラブ ルなど多く寄せられている。事業者を届出制にして情報公開を義務 づけるなどリスクを減らす仕組みが必要であるとともに、自治体が 身元保証に準ずるサービスを提供することが望まれる。現在自治体、 社会福祉協議会によるサービスは、足立区、品川区、横須賀市(神 奈川)、半田市(愛知)など、他4 市で行われている。

回答

(介護保険施設について)

身元保証人等がいないことが入所拒否の理由とならないことは、本年8月に国が通知を出しており、市町村や介護保険関係団体へ周知されておりますし、また、実地指導や監査での状況確認も行っているところです。

(病院について)

平成30年4月27日付け厚生労働省医政局医事課長通知において、「入院による加療が必要であるにもかかわらず、入院に際し、身元保証人等がいないことのみを理由に、医師が患者の入院を拒否することは、医師法第19条第1項(応招義務等)に抵触する」こと等が示されており、県内全病院に通知し、適切な対応を求めているところです。

また、県内保健所に対しては、このような事例に関する情報に接した際には、必要に応じ、医療機関に対して適切に指導するよう合わせて依頼しております。

今回の要請を踏まえ、改めて、県内全病院及び保健所に周知徹底を行い、適切な対応を求めてまいります。

なお、このような事例でお困りの方がいらっしゃいましたら、最寄りの保健所、あるいは医務薬事課内の県民医療安全相談窓口にご相談いただければ、相談者の希望により、選任の看護師が病院に対して相談者の要望等をお伝えする等の対応もできますので、ご利用いただければと思います。


Ⅲ、高齢者の消費者被害防止対策を強化すること 
 1、高齢者の消費者被害防止に向けて、被害やトラブルなどの実態について情報収集を行うとともに、その内容を公開し、担当行政、消費生活センターなどが連携し、消費者被害を未然に防ぐ広報活動を充実させること。 

  ※高齢者の被害の割合は全体の70%。   

回答

県内における高齢者の消費生活相談については、毎年度の相談件数、相談の傾向等を県消費生活センターが取りまとめ、ホームページ上に公開しておりますので、ご参考にしていただけると幸いです。

 「新潟県消費生活センターレポート」で検索願います。

 また、消費者行政課では、悪質商法等による消費者被害や製品による消費者事故などの情報を多くの県民に発信するため、情報紙「新潟くらしの安全かわら版「きーつけなせや」」を平成25年2月から毎月1回発行し、市町村の消費生活相談窓口や、県内の高齢者等への啓発講座の講師を担う消費生活サポーターなどに配布しています。高齢者にも手にとって読んでいただけるよう工夫した紙面作りをしています。

 こちらもホームページでも公開しておりますので、「きーつけなせや」で検索願います。

県では今後とも行政や関係機関・団体等と連携し、消費者被害に遭わない自立した消費者を育てる広報・啓発活動を進めてまいります。


2、地方自治体が独自に運営する消費生活センター及び相談窓口の有無を調査し、未開設の自治体については速やかに開設すること。また、必要な相談員を確保するとともに、相談員の雇用・処遇、能力開発の改善・充実に努めるなど相談機能をより強化すること。

回答

 新潟県においては、11市1町において消費生活センターに専門の相談員が配置され、9市においては消費生活相談窓口に専門の相談員が配置されています。残り5町4村においても消費生活相談窓口を明示し、住民からの消費生活相談に対応しています。

 県消費生活センターにおいては8名の消費生活相談員を配置しているところであり、処遇については「雇い止め」の適用をなくすほか、賃金水準も業務の専門性に鑑み、他の一般的な嘱託員の報酬額よりも高く設定しています。

 また、多様化、複雑化する消費生活相談に迅速かつ的確に対応するため、国民生活センターが実施する専門事例講座などの研修に派遣し、一層の専門性の向上を図っているところです。


 3、市町村において高齢者等を見守る「消費者安全確保地域協議会」の着実な設置を支援し、実効ある見守りネットワークの構築をはかること。

  ※県内設置市町村は4市に留まる

回答

高齢者の消費者被害の未然防止・拡大防止を図る上で、消費生活相談窓口の整備や消費者教育・啓発の拡充と並んで、家族や近隣住民、福祉事業者、行政機関等が協力して、高齢者の見守りを強化していくことが重要です。

県では新総合計画「にいがた未来創造プラン」において、平成36年度までに県内の全ての市町村に消費者安全確保地域協議会を設置することを目標とし、市町村がそれぞれの地域の特徴に合った形で実効性のあるネットワークを構築できるよう、設置の機運を醸成するための学習会の開催、相談員研修の実施など市町村消費生活相談窓口への支援、県センター相談状況などの情報提供等、積極的に市町村への支援を行っているところです。

以  上